新姓・旧姓が絡む画像処理の判断基準
Q
新姓・旧姓が絡む画像処理の判断基準
A
新旧の姓が併記(裏面の更新も含む)されている場合、新旧どちらの名前で申込されていても申込者本人と確認ができるので、申込名・口座名義ともに新旧どちらの姓であってもOKとします
※裏面に新姓の記載(更新)してある場合についてもOKです
<考え方>
本人確認書類でどちらも「同一人物」と確認できるのであれば申込名・口座名ともにどの組み合わせであっても、「一致」
▽新旧の姓が併記されている運転免許証の例
■運転免許証裏面の備考欄に「旧姓を使用したフルネーム」が記載されます
■運転免許証表面の氏名欄に「旧姓を使用したフルネーム」が記載されます
なお、申込後にお客様から問合せがあった場合は、問い合わせの時点で旧姓・新姓が明らかに同一人物と判断できる場合には一致、確認できなければ本人限定受取郵便の案内をお願いします
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