同一商品送付の注意喚起
Q
同一商品送付の注意喚起
A
古物営業法では、疑わしい取引があった場合、記録・報告する義務があり、同一商品の送付があった取引については該当の取引の記録をおこなっていますが、こういった対応だけでは盗品の買取防止の対応としては充分ではありません。
そのため、会社として盗品の買取防止に最大限努力する姿勢を示すため、同一商品を頻繁に送付されるお客様に対して、適切な声掛け(注意喚起)をおこなっています。
ご案内の対象となるのは
「同一商品をひと月に5回以上送付しているお客様」で、月に1回注意喚起のメールをお送りしています
※WEB申込のお客様のみ
※買取受付番号単位でカウント(5品ではなく5回)
※過去1か月のご利用で5回以上送付した方が対象
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